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19.3 小委員会は、乾貨物船のディープ・タンクで、そのような物質を運送することは望ましくないという機関による決定を思い起こした。原則として、ばら積みのA,B及びC類物質を運送しようとする船舶は、IBC及びBCHコードの適用要件を完全に遵守するよう要求されなければならないとの意見が発表され、この意見は小委員会の大多数に支持された。
19.4 上記の原則は、MARPOL73/78条約の1991年の統合版に記載された解釈6.A.1.1に明確に反映されていないため、小委員会は、MEPCでの承認に向けて、付録18に記載したこの解釈を修正するよう提案する旨合意した。
19.5 日本代表は、その意見として、その解釈がBCH及びIBCコードに完全に従う代わりに機関が作成したガイドラインに基づき、適当な規制の設定を主管庁に認めている同規則そのものより厳しいと思われるので、上記の提案された解釈の修正にその態度を保留した。
19.6 オーストラリア代表もまた、その趣旨が要件の強化よりむしろ上記解釈に記載されているBCH小委員会の以前の決定を再確認しようとするものであるのでその態度を保留した。
19.7 MEPCは、上記の項に記載された小委員会の意見を確認し、適切な措置をとるよう要請された。
すべてのタンカーにおけるSBTのトン数測度
19.8 小委員会は、INTERTANK0の提案(BLG1/19及びBLG1/19/1)を審議したが、次の理由から本提案に合意できなかった。
1 決議A.747(18)は、油タンカーのSBT問題を単独で解決するために策定された、また、
2 化学薬品タンカーの二重船殻及び二重船底の区画に免除が付与される場合、ガス運搬船の貨物タンクの防護的配置の区画に関連してさらに疑問が持ち上がる。
19.9 小委員会の意見を認めた後、INTERTANKOからのオブザーバーは、決議A.747(18)の適用に次の解釈を提案した。
”SBTを備えたタンカーは、船舶が附属書II及びIBCあるいはBCHコードに基づく適合証書を所持しているか否かに関わらず、決議A.747(18)に従い、これら容積の控除を認めることができる。しかしながら、SBTの容積は、船舶のIOPP証書及び1967年のトン数証書の双方に表示されなければならない。”
19.10 小委員会は、SLF小委員会の詳細な審議を条件に、この解釈に合意した。そこで、事務局は、SLF小委員会にこれについて通知するよう指示を受けた。

 

 

 

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